価値はあなたが選ぶ、クリエイティブなアイデアと新しい暮らし方など、空き家の可能性を引き出すヒントをお届けします。

京都市の空き家率

12.5%

(約8軒のうち1軒が空き家) 令和5年 住宅・土地統計調査

非居住住宅利活用促進税

令和8年以降
開始予定

相続登記の申請義務化

令和641開始

相続したことを知った日から
3年以内に

相談員の参考度

96.3%

※令和5年度 区役所・支所相談会利用者アンケート結果で
「大変参考になった」「参考になった」と
お答えいただいた件数

専門家派遣制度の満足度

93.0%

※令和5年度
専門家派遣制度利用者アンケート結果

空き家相談員への相談件数

7,099

平成28年〜令和5年度

活用意向のない住宅

44,300

令和5年 住宅・土地統計調査

空き家に関する
ご質問・お悩みに
お答えします

京都市の空き家に関する制度について教えてください。

京都市 空き戸(あきこ)

京都市

空き戸(あきこ)

京都市では、空き家のお悩みを解決するための無料の支援制度を設けています。

1. 京都市地域の空き家相談員
地域に身近なまちの不動産屋さんが賃貸や売買、活用方法等の相談に応じます。

2. 不動産(空き家等)活用相談窓口
区役所・支所を会場として、「京都市地域の空き家相談員」が京都市内に空き家等の不動産を所有する方の相談に応じます。

3. 京都市空き家活用・流通支援専門家派遣制度
空き家の現地に空き家相談員や建築士がお伺いして、戸建て・長屋建ての空き家を、活用又は流通させるためのアドバイスを行います。

4. おしかけ講座
地域の集まりに司法書士などの専門家と市職員がお伺いし、空き家の発生予防につながる相続等の講座を開催しています。

また、古くなった木造建築物、危険ブロック塀等の除却などの助成制度もあります。詳しくは、こちらをご覧ください。

親が他界し、実家が空き家になってしまいました。賃貸もしくは売却をしたいと思っていますが、名義は親のままです。必要な手続きや注意点を教えてください。

司法書士 石田先生

司法書士

石田先生

親名義の不動産を賃貸若しくは売却するためには、まず相続登記手続きをして、相続人の名義にする必要があります。相続人が複数人いる場合、その中のどなたの名義にするかを協議して決めます(これを「遺産分割協議」といいます)。協議によって相続人のうちのお一人にしてもよいし、複数の方の共有とすることもできます。

相続手続きに必要な書類は、亡くなられた方の戸籍謄本(出生から死亡までの一式)、住民票除票または戸籍附票、法定相続人の戸籍抄本、印鑑証明書、そして遺産分割協議書などです。これらの書類を集め、不動産所在地の管轄法務局に名義変更を申請します。ご自身で申請することが難しい場合は、司法書士に依頼することもできます。

なお、令和6年4月1日以降、不動産の相続登記手続きは義務化され、相続による名義変更手続きは必ずしなければなりませんのでご注意ください。

親が高齢になり、老人ホームに入りました。今後の実家の管理方法について不安があります。今のうちからできる空き家対策を教えてください。

地域の空き家相談員 石本さん

地域の空き家相談員

石本さん

実家の空き家対策と予防について、いくつかの手法をご紹介します。

【定期的な点検】
空き家が放置される期間が長くなると、建物や設備の劣化が進みます。定期的な点検や保守作業を行い、必要な修繕やメンテナンスを早めに行うことで、空き家対策につながります。ご自身での対応が難しい場合は、定期的な巡回など、空き家の管理を専門業者に依頼することも可能です。

【防犯対策】
防犯カメラやセンサーライトの設置などの防犯対策を施すことで、不正侵入や盗難を防ぐことができます。

【植栽の手入れ】
草木が伸び放題になると、その周辺が放置されている印象を与えます。また、近隣の方にも影響を及ぼします。植栽の手入れを行い、きちんとした状態を保つことが望ましいです。

【利活用方法の検討】
空き家を有効活用する方法を早めに検討しましょう。賃貸、売却など、状況に応じた選択肢があります。過去に相続が発生しているにも関わらず、相続登記がなされていない場合は、将来的な売却の可能性に備えて、専門家(司法書士)に相談の上、お早目に手続されることをお勧めします。

空き家に関するお困りごとや活用のご相談につきましては、お近くの地域の空き家相談員までお気軽にご相談ください。空き家の現地で、専門家(建築士及び地域の空き家相談員)に具体的な相談ができる、京都市の無料の制度空き家活用・流通支援専門家派遣制度のご利用もお勧めします。

司法書士 石田先生

司法書士

石田先生

令和6年4月1日以降、不動産の相続登記手続きは義務化され、相続による名義変更手続きは必ずしなければなりませんのでご注意ください。

放置はNG!? 空き家活用のヒントをご紹介

令和5年の住宅・土地統計調査によると、京都市の空き家数は105,300戸。空き家率は12.5%で、8軒のうち1軒が空き家です。本サイトでは、空き家を放置するリスクや活用方法、市の支援制度をご紹介しています。

空き家でお悩み・お困りのあなたへ

京都市の「空き家便利帳」
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TEL:075-231-2323
FAX:075-222-3526
受付時間:9:00〜11:30、13:00〜16:30(土・日・祝・年末年始を除く)

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