空き家に関する
ご質問・お悩みにお応えします。

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京都市の空き家に関する制度について教えてください。

京都市 空き戸(あきこ)

京都市

空き戸(あきこ)

京都市では、空き家のお悩みを解決するための無料の支援制度を設けています。

1. 京都市地域の空き家相談員
地域に身近なまちの不動産屋さんが賃貸や売買、活用方法等の相談に応じます。

2. 不動産(空き家等)活用相談窓口
区役所・支所を会場として、「京都市地域の空き家相談員」が京都市内に空き家等の不動産を所有する方の相談に応じます。

3. 京都市空き家活用・流通支援専門家派遣制度
空き家の現地に空き家相談員や建築士がお伺いして、戸建て・長屋建ての空き家を、活用又は流通させるためのアドバイスを行います。

4. おしかけ講座
地域の集まりに司法書士などの専門家と市職員がお伺いし、空き家の発生予防につながる相続等の講座を開催しています。

また、古くなった木造建築物、危険ブロック塀等の除却などの助成制度もあります。詳しくは、こちらをご覧ください。

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空き家を賃貸に出したいです。適切な相場や方法を知る方法はありますか?

京都市 空き戸(あきこ)

京都市

空き戸(あきこ)

空き家の現地で、専門家(建築士及び地域の空き家相談員)に具体的な相談ができる、京都市の無料の制度空き家活用・流通支援専門家派遣制度のご利用をお勧めします。専門家から賃貸の方法・相場、修繕箇所・費用等に関するアドバイスを受けることができます。

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空き家を賃貸に出していますが、入居者が見つかりません。アドバイスが欲しいです。

地域の空き家相談員 岩佐さん

地域の空き家相談員

岩佐さん

不動産会社に募集を依頼されていると思いますが、オーナー様にもできることは色々あると思います。

まずは募集中の貸家の状態を確認しましょう。家の中やお庭を掃除して入居希望者に気持ちよく見ていただくように工夫することは重要です。また、広告宣伝の状況を確認しましょう。依頼されている不動産会社のホームページのほか複数のサイトに掲載されていますでしょうか?写真やコメントは魅力的に工夫されているか、オーナー様の一押しポイントが反映されているかなども確認して、もしできていなければ不動産会社の担当者さんに修正を依頼してみてください。オーナー様自身でも工夫できることはありますので、ぜひお試しください。

また、現在依頼されている不動産会社と異なる角度からのご意見がお聞きになりたいということであれば、地域の空き家相談員による不動産(空き家等)活用相談窓口をご利用ください。

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空き家の売却を検討しています。手続きや売却価格、隣地との境界線について相談したい場合、どこに問合せしたらよいですか。また、古家付きのまま売却した方がいいのか、解体してから売った方がいいのか、どちらがよいのでしょうか。

地域の空き家相談員 小林さん

地域の空き家相談員

小林さん

売却手続きを始める前に、まず、土地建物の登記名義が自身のものとなっていることを確認しましょう。登記の確認後、どの不動産会社に相談すれば良いか分からない土地の境界も不明解体してから売った方が良いか分からないいろんな心配があると思います。

そんな時は、京都市の無料の制度空き家活用・流通支援専門家派遣制度を利用しましょう。手続きや売却価格等のアドバイスを行う専門家(建築士及び地域の空き家相談員)が派遣され、現地を確認した上で詳しい説明を聞くことができます。その上で、必要に応じた専門家(例えば、隣地との境界の問題については土地家屋調査士など)もご紹介しますのでご安心ください。

古家付きのまま売却した方がいいのか?解体してから売った方がいいのか?についてはケースバイケースです。一般的には古家付きのまま売却することが多いですが、解体した方が良いケースもありますので、必ず専門家に相談しましょう。

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親が他界し、実家が空き家になってしまいました。賃貸もしくは売却をしたいと思っていますが、名義は親のままです。必要な手続きや注意点を教えてください。

司法書士 石田先生

司法書士

石田先生

親名義の不動産を賃貸若しくは売却するためには、まず相続登記手続きをして、相続人の名義にする必要があります。相続人が複数人いる場合、その中のどなたの名義にするかを協議して決めます(これを「遺産分割協議」といいます)。協議によって相続人のうちのお一人にしてもよいし、複数の方の共有とすることもできます。

相続手続きに必要な書類は、亡くなられた方の戸籍謄本(出生から死亡までの一式)、住民票除票または戸籍附票、法定相続人の戸籍抄本、印鑑証明書、そして遺産分割協議書などです。これらの書類を集め、不動産所在地の管轄法務局に名義変更を申請します。ご自身で申請することが難しい場合は、司法書士に依頼することもできます。

なお、令和6年4月1日以降、不動産の相続登記手続きは義務化され、相続による名義変更手続きは必ずしなければなりませんのでご注意ください。

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空き家を売却したいのですが、相続登記ができておらず、相続人が複数人いる状態で困っています。

司法書士 上田先生

司法書士

上田先生

空き家を売却するためには、現在の所有者が誰であるのかを公示するため、相続登記が必要となります。相続人が複数いらっしゃってお困りとのことですが、どのようなことでお困りでしょうか。

例えば、

  1. 相続が複数回発生しており現在の所有者である相続人が誰なのか把握できていないのであれば、戸籍謄本等を取得することで把握することができます。
  2. 相続人は把握しているが、意見がまとまらない(一部の方が売却に反対している等)のであれば、弁護士に依頼して交渉してもらうことができます。
  3. 相続人は把握しており、全員売却することで意見は一致しているが、一部の相続人が大変忙しく売却活動が困難であれば、代償分割や換価分割という方法をとることで解決できる場合もあります。

これらは一例であるので、お困りの場合はぜひ専門家にご相談して、ご自身の状況にあった解決方法を一緒に探されることをお勧めします。

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親が高齢になり、老人ホームに入りました。今後の実家の管理方法について不安があります。今のうちからできる空き家対策を教えてください。

地域の空き家相談員 石本さん

地域の空き家相談員

石本さん

実家の空き家対策と予防について、いくつかの手法をご紹介します。

【定期的な点検】
空き家が放置される期間が長くなると、建物や設備の劣化が進みます。定期的な点検や保守作業を行い、必要な修繕やメンテナンスを早めに行うことで、空き家対策につながります。ご自身での対応が難しい場合は、定期的な巡回など、空き家の管理を専門業者に依頼することも可能です。

【防犯対策】
防犯カメラやセンサーライトの設置などの防犯対策を施すことで、不正侵入や盗難を防ぐことができます。

【植栽の手入れ】
草木が伸び放題になると、その周辺が放置されている印象を与えます。また、近隣の方にも影響を及ぼします。植栽の手入れを行い、きちんとした状態を保つことが望ましいです。

【利活用方法の検討】
空き家を有効活用する方法を早めに検討しましょう。賃貸、売却など、状況に応じた選択肢があります。過去に相続が発生しているにも関わらず、相続登記がなされていない場合は、将来的な売却の可能性に備えて、専門家(司法書士)に相談の上、お早目に手続されることをお勧めします。

空き家に関するお困りごとや活用のご相談につきましては、お近くの地域の空き家相談員までお気軽にご相談ください。空き家の現地で、専門家(建築士及び地域の空き家相談員)に具体的な相談ができる、京都市の無料の制度空き家活用・流通支援専門家派遣制度のご利用もお勧めします。

司法書士 石田先生

司法書士

石田先生

令和6年4月1日以降、不動産の相続登記手続きは義務化され、相続による名義変更手続きは必ずしなければなりませんのでご注意ください。

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京都市では空き家に新たに税金がかかると聞きました。どのような税なのか教えてください。

京都市 空き戸(あきこ)

京都市

空き戸(あきこ)

京都市では、空き家の流通・利活用を活性化し、子育て世代を中心とした居住の促進などにつなげるため、空き家や別荘などの居住者のない住宅(非居住住宅)の所有者に課税する『非居住住宅利活用促進税』の導入を進めています(令和8年(2026年)以降に課税開始予定)。詳細についてはこちらをご覧ください。

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隣の空き家がとても危険な状況であるため、何とかして欲しいです。

京都市 空き戸(あきこ)

京都市

空き戸(あきこ)

近隣の空き家でお困りの場合は、区役所・支所の地域力推進室にご連絡ください。空き家の管理責任は所有者や管理者等にありますので、空き家の状態を確認後、所有者をお調べして、適正な管理や活用についてお話をします。なお、相続登記が行われていないために、所有者をお調べするのに非常に時間がかかるケースが増えています。例えば、所有者やその関係者についてご存知のことなどがあれば情報のご提供をお願いします。

電線への接触等については関西電力にご相談下さい。

路上の不法投棄物については土木みどり事務所、不法投棄行為については警察にご相談下さい。

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隣の空き家から自邸に対して樹木や雑草が越境してきています。勝手に伐採しても良いでしょうか。

京都市 空き戸(あきこ)

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空き戸(あきこ)

令和5年4月1日の民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。必要以上に切り過ぎてしまい、伐採後に相手方との思わぬトラブルにつながる可能性もあります。越境した竹木の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へのご相談をお勧めします。

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空き家の所有者と直接話がしたいので連絡先を教えて欲しいです。

京都市 空き戸(あきこ)

京都市

空き戸(あきこ)

所有者等の連絡先などについては、個人情報に当たりますので、お伝えすることはできません。なお、空き家の登記簿を法務局で取得すれば、登記された時点における土地及び建物所有者等の情報(氏名、住所等)を得ることが出来ます。

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自身宛てに京都市から空き家に対する指導文書が届いたのですが、記載されている空き家所有者が別人となっています。関係性を教えて欲しいです。

京都市 空き戸(あきこ)

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空き戸(あきこ)

空き家の登記上の所有者が亡くなった際に、相続登記がされていない場合は、その方の法定相続人をお調べし、文書を送っています。まずは、文書に記載されている連絡先までご連絡ください。ご本人確認のうえ、所有者との関係性や空き家の状況等をお伝えします。

なお、御自身以外の法定相続人のご連絡先等については個人情報となるため、ご親族などであってもお伝え出来ません。

(参考)相続等についての相談窓口:一般社団法人相続相談センター

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自身が所有している空き家が損傷しています。放置すればどうなるのでしょうか。

京都市 空き戸(あきこ)

京都市

空き戸(あきこ)

空家法令に基づく特定空家等(損傷があり、危険と判断された空家)に該当する場合は、危険性や近隣等への影響度合いなどに応じて勧告(※1)、や命令(※2)の対象となります。また、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、管理不全空家(特定空家等になるおそれのある空家)に対しても勧告できるようになりましたので、早期に改善いただくようお願いします。

※1 勧告に至った場合は、法や本市の基準に基づき、固定資産税が上昇する可能性があります。

※2 命令に至った場合は、所有者の氏名や現在の住所等が公表され、期限内に是正が行われない場合は過料の請求対象となります。

空き家でお悩み・お困りのあなたへ

京都市では、地域の空き家相談員(市の研修を受けたまちの不動産屋さん)による相談対応や、司法書士等による空き家化予防の出張講座など、空き家へのサポート体制を整えています。

価値はあなたが選ぶ、クリエイティブなアイデアと新しい暮らし方など、空き家の可能性を引き出すヒントをお届けします。

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京都市都市計画局住宅室住宅政策課(空き家相談窓口)
TEL:075-231-2323
FAX:075-222-3526
受付時間:9:00〜11:30、13:00〜16:30(土・日・祝・年末年始を除く)

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