空き家を持っているが、
何から始めたらいいの?
京都市 地域の空き家相談員
空き家に関して気軽に相談できる、京都市の研修を受けたまちの不動産屋さんです。空き家に関する相談は無料です。
京都市では、地域の空き家相談員(市の研修を受けたまちの不動産屋さん)による相談対応や、司法書士等による空き家化予防の出張講座など、空き家へのサポート体制を整えています。
空き家を持っているが、
何から始めたらいいの?
空き家に関して気軽に相談できる、京都市の研修を受けたまちの不動産屋さんです。空き家に関する相談は無料です。
両親の家が将来、
空き家になりそう…
「京都市 地域の空き家相談員」が主体的に取り組む無料の相談会です。市内全ての区役所・支所において開設しています。
空き家の売却・賃貸など
具体的な活用方法を相談したい
専門家(建築士及び地域の空き家相談員)を空き家現地に派遣し、活用方法のアドバイスや情報提供、空き家の劣化状況等の診断を行います。
オンラインで
気軽に相談したい
御自身のパソコン・スマートフォンから、Web会議システム「Zoom」を介して、地域の空き家相談員に空き家等の不動産の活用方法について相談いただけます。
地域で住まいの将来を
考えたい
空き家の発生を未然に予防するため、司法書士といった専門家と京都市職員によるミニ講座を開催しています。
建物は年月の経過とともに傷んでくるものですが、特に人が住まなくなった空き家は、傷みの進行が早いです。空き家のまま長期間放置してしまうと、内部はかなり傷んでしまいます。しかし、外からはその危険性はあまり分からないものです。外部に崩壊の兆候がある場合はかなり危険な状態だといえます。
リスク 1
リスク 2
リスク 3
防災性・防犯性が低下します
景観に悪影響を及ぼします
空き家の増加を誘発します
地域の活力が低下します
リスク 4
管理が行き届かない空き家の敷地は住宅用地特例が解除され、固定資産税などの額が最大4倍になります。
市から指導・勧告されるとともに、著しく危険性のあるものは、行政代執行等の対象となることもあります。
維持管理・改修コストが増加します。
空き家に起因する事故や災害等が起きた場合、損害賠償を請求されます。
空き家は、住まいとしてだけではなく、様々な形で活用できるまちづくりの資源です。例えば、地域のコミュニティ施設、観光拠点やお店など、地域の憩いやにぎわいに役立つような活用方法もあります。ここでは、そうした活用事例をご紹介します。
築70年以上の空き家を、大学生を主な対象とした多世代交流及び学び合いの場(大学生のスタッフによる塾・学童等)として活用できるよう内装及び設備工事を実施しました。
空き家期間が長く、傷みがひどい状況でしたが、専門家の指導のもと、ボランティアの方の協力を得ながら、借主自ら改修し事務所として蘇らせました。事務所以外にも、ギャラリースペースや地域の交流スペースも併設しています。
東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)の事務所兼ギャラリー
活用する際は、現在の間取りで良いのか、改修工事は必要かといったことを検討する必要があります。そのような相談は、建築士や工務店にするのが良いでしょう。 また「空き家活用・流通支援専門家派遣制度」を利用し、建築士や不動産屋に アドバイスをもらうこともできます。
売却するには、まず不動産の名義を確認し、不動産屋に依頼するのが一般的です。 どの不動産屋に相談して良いかわからないという場合は、市が登録している 「地域の空き家相談員」に相談してみましょう。
京都弁護士会が実施している電話無料相談です。遺言・相続に関することなら、なんでも相談できます。(相談時間20分以内)
連絡先:京都弁護士会 〒604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下る
申込専用ダイヤル:075-255-4990
受付時間:月曜〜金曜 午後1時〜3時30分(祝日・年末年始を除く)
相談方法:申込受付後、折り返し30分以内に、弁護士が相談希望者へお電話します。
司法書士による無料相談です。登記のことなら司法書士にご相談ください。(相談時間30分以内)
連絡先:京都司法書士会 〒604-0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1
TEL:075-255-2566(受付時間:平日 午前9時〜午後5時、土曜 午前9時〜正午)
相談方法:事前予約制(HPからご予約ください)
京都府不動産鑑定士協会が主催する、無料相談会です。不動産鑑定士による評価・賃料・権利関係・有効利用等の相談ができます。(相談時間30分以内、対面・電話・オンライン)
連絡先:公益社団法人 京都府不動産鑑定士協会
〒604-8136京都市中京区三条通烏丸東入る梅忠町22番地の2 中井ビル3階
TEL:075-211-7662
受付時間:原則、第2・4水曜日(詳しくはHPを参照)
相談方法:事前予約制