価値はあなたが選ぶ、クリエイティブなアイデアと新しい暮らし方など、空き家の可能性を引き出すヒントをお届けします。

京都市の空き家率

12.5%

(約8軒のうち1軒が空き家) 令和5年 住宅・土地統計調査

非居住住宅利活用促進税

令和8年以降
開始予定

相続登記の申請義務化

令和641開始

相続したことを知った日から
3年以内に

相談員の参考度

96.3%

※令和5年度 区役所・支所相談会利用者アンケート結果で
「大変参考になった」「参考になった」と
お答えいただいた件数

専門家派遣制度の満足度

93.0%

※令和5年度
専門家派遣制度利用者アンケート結果

空き家相談員への相談件数

7,099

平成28年〜令和5年度

活用意向のない住宅

44,300

令和5年 住宅・土地統計調査

空き家に関する
ご質問・お悩みに
お答えします

空き家の売却を検討しています。手続きや売却価格、隣地との境界線について相談したい場合、どこに問合せしたらよいですか。また、古家付きのまま売却した方がいいのか、解体してから売った方がいいのか、どちらがよいのでしょうか。

地域の空き家相談員 小林さん

地域の空き家相談員

小林さん

売却手続きを始める前に、まず、土地建物の登記名義が自身のものとなっていることを確認しましょう。登記の確認後、どの不動産会社に相談すれば良いか分からない土地の境界も不明解体してから売った方が良いか分からないいろんな心配があると思います。

そんな時は、京都市の無料の制度空き家活用・流通支援専門家派遣制度を利用しましょう。手続きや売却価格等のアドバイスを行う専門家(建築士及び地域の空き家相談員)が派遣され、現地を確認した上で詳しい説明を聞くことができます。その上で、必要に応じた専門家(例えば、隣地との境界の問題については土地家屋調査士など)もご紹介しますのでご安心ください。

古家付きのまま売却した方がいいのか?解体してから売った方がいいのか?についてはケースバイケースです。一般的には古家付きのまま売却することが多いですが、解体した方が良いケースもありますので、必ず専門家に相談しましょう。

空き家を売却したいのですが、相続登記ができておらず、相続人が複数人いる状態で困っています。

司法書士 上田先生

司法書士

上田先生

空き家を売却するためには、現在の所有者が誰であるのかを公示するため、相続登記が必要となります。相続人が複数いらっしゃってお困りとのことですが、どのようなことでお困りでしょうか。

例えば、

  1. 相続が複数回発生しており現在の所有者である相続人が誰なのか把握できていないのであれば、戸籍謄本等を取得することで把握することができます。
  2. 相続人は把握しているが、意見がまとまらない(一部の方が売却に反対している等)のであれば、弁護士に依頼して交渉してもらうことができます。
  3. 相続人は把握しており、全員売却することで意見は一致しているが、一部の相続人が大変忙しく売却活動が困難であれば、代償分割や換価分割という方法をとることで解決できる場合もあります。

これらは一例であるので、お困りの場合はぜひ専門家にご相談して、ご自身の状況にあった解決方法を一緒に探されることをお勧めします。

親が高齢になり、老人ホームに入りました。今後の実家の管理方法について不安があります。今のうちからできる空き家対策を教えてください。

地域の空き家相談員 石本さん

地域の空き家相談員

石本さん

実家の空き家対策と予防について、いくつかの手法をご紹介します。

【定期的な点検】
空き家が放置される期間が長くなると、建物や設備の劣化が進みます。定期的な点検や保守作業を行い、必要な修繕やメンテナンスを早めに行うことで、空き家対策につながります。ご自身での対応が難しい場合は、定期的な巡回など、空き家の管理を専門業者に依頼することも可能です。

【防犯対策】
防犯カメラやセンサーライトの設置などの防犯対策を施すことで、不正侵入や盗難を防ぐことができます。

【植栽の手入れ】
草木が伸び放題になると、その周辺が放置されている印象を与えます。また、近隣の方にも影響を及ぼします。植栽の手入れを行い、きちんとした状態を保つことが望ましいです。

【利活用方法の検討】
空き家を有効活用する方法を早めに検討しましょう。賃貸、売却など、状況に応じた選択肢があります。過去に相続が発生しているにも関わらず、相続登記がなされていない場合は、将来的な売却の可能性に備えて、専門家(司法書士)に相談の上、お早目に手続されることをお勧めします。

空き家に関するお困りごとや活用のご相談につきましては、お近くの地域の空き家相談員までお気軽にご相談ください。空き家の現地で、専門家(建築士及び地域の空き家相談員)に具体的な相談ができる、京都市の無料の制度空き家活用・流通支援専門家派遣制度のご利用もお勧めします。

司法書士 石田先生

司法書士

石田先生

令和6年4月1日以降、不動産の相続登記手続きは義務化され、相続による名義変更手続きは必ずしなければなりませんのでご注意ください。

放置はNG!? 空き家活用のヒントをご紹介

令和5年の住宅・土地統計調査によると、京都市の空き家数は105,300戸。空き家率は12.5%で、8軒のうち1軒が空き家です。本サイトでは、空き家を放置するリスクや活用方法、市の支援制度をご紹介しています。

空き家でお悩み・お困りのあなたへ

京都市の「空き家便利帳」
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空き家所有者になる可能性を「自分事」としてとらえてもらうきっかけとなるようなゲームを開発中です。

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TEL:075-231-2323
FAX:075-222-3526
受付時間:9:00〜11:30、13:00〜16:30(土・日・祝・年末年始を除く)

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