こんなお困りごとはありませんか?
「京都市地域の空き家相談員」が相談に応じます

地域の空き家相談員とは?

  • 空き家に関して気軽に相談できる、京都市の研修を受けた、地域に身近なまちの不動産屋さんです。
  • 宅地建物取引士の資格を有し、5年以上の実務経験があります。
  • 京都市内で250名の方が活動しています(令和5年12月18日現在)。

相談料は無料

「地域の空き家相談員」への空き家に関する相談は無料です。
ご相談をされたからといって、当該相談員に仲介等の業務を依頼する必要はなく、他の相談員や不動産事業者にご相談いただいても構いません。

※賃貸や売却など、相談員に具体的な仕事を依頼する場合には、通常の不動産取引において必要な費用がかかります。

地域の空き家相談員に頼んで良かった、高評価の声多数

相談員の参考度
96.3%

相談員の参考度を表した円グラフ。「満足」以上が96.3%

※令和5年度 区役所・支所相談会利用者アンケート結果で「大変参考になった」「参考になった」とお答えいただいた件数
専門家派遣制度の満足度
93.0%

専門家派遣制度の満足度を表した円グラフ「参考になった」以上が93.0%

※令和5年度 専門家派遣制度利用者アンケート結果
相談する時のポイント
  • 登記や建物図面、写真など、物件の状況が分かる資料をお持ちいただくと、より具体的なアドバイスが可能です。
  • ご自身がイメージする活用方法がある場合も、その方法にこだわりすぎず、一度専門家の視点から意見を聞いてみるのも良いでしょう。

京都市 地域の空き家相談員を探す

相談員には、電話又は来所にて直接ご相談いただけるほか、一覧表の「Zoom対応」欄に〇印がある方はオンライン相談も可能です。
一覧表の★印の相談員からは、空き家活用事例の紹介をいただいておりますので、ご参照ください。

空き家相談員のサポートにより
活用された事例

活用事例 1

京町家を賃貸住宅へ改修

地域の空き家相談員 岡本 慎太郎さん

地域の空き家相談員

岡本 慎太郎さん

老朽化が激しい京町家のため、改修には多額の費用が見込まれましたが、路地奥の再建築できない物件で、活用には改修が必須でした。京町家の保全という点にもご賛同いただけたため、伝統的な京町家の良さと現在の水回り設置導入による利便性の向上を提案し、改修後に賃貸住宅としての活用にいたりました。

活用事例の参考画像

活用事例 2

工事だけでなく、賃貸借契約までサポート

地域の空き家相談員 溝口 実さん

地域の空き家相談員

溝口 実さん

相談者の方は、建物の老朽化が激しく、どこまで修繕したら借家として活用できるのか迷っておられましたが、工事、賃貸借契約まで支援させていただき、活用につなげることができました。

活用事例の参考画像

相談内容の事例紹介

50代女性50代女性

施設に入っていた父が亡くなり、空き家になってしまいました。不動産屋さんもたくさんあるし、どこに相談したらいいのかわからず困っていました。

  1. 市のホームページで相談員のリストを見ると、空き家の近くにお店がある方がいたため、まずは電話で相談
  2. 直接現地で見てもらうことになり、紹介してもらった専門家派遣制度に申し込んだ
  3. 現地を見てもらい、屋根の改修や水回りなどの設備の交換が必要なことがわかった
  4. 相談員から貸し店舗を探している事業者の紹介を受け、借りてもらえることになった
  5. 相談員に間に入ってもらい、屋根などの構造は、こちらで改修し、内装などの工事は事業者に負担してもらうことに
  6. 近所でも評判のお店になり、家賃収入で屋根の改修費も回収できた

80代女性80代女性

所有している空き家をなんとかしようと不動産屋に行ったのですが、活用はできません、と断られてしまいました。育った家なので建物は残したいけれど、改修費用の負担が難しいと思っていました。

  1. 区役所での相談会に参加
  2. 長期的なサブリース(転貸)であれば、自身と不動産事業者で改修費を分担でき、建物を残すことができそうだ、とアドバイスをもらった
  3. 親身な対応から、その場で専門家派遣制度に申し込み、その方に引き続き対応をお願いすることに
  4. 現地で見てもらい、必要な改修や費用の概算を教えてもらった
  5. 相談員に仲介をお願いすることに決め、工務店を交えて具体的な相談を数回行い、改修
  6. 相談員を通じて入居希望者が見つかり、市外からの移住者と賃貸借契約を締結

お問い合わせ

空き家対策に関するお問い合わせ

京都市都市計画局住宅室住宅政策課(空き家相談窓口)
TEL:075-231-2323
FAX:075-222-3526
受付時間:9:00〜11:30、13:00〜16:30(土・日・祝・年末年始を除く)

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伏見区役所
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